先日奥多摩へ釣り&バーベキューに行った日記は前回書きました。
バーベキューにクルマで遊びに行くと悩ましいのが、ドライバーは酒が飲めないこと。バーベキューでビールを飲めないなんて、これはもう本当に頭痛のタネでした。
これまでもノンアルコールビールというジャンルはありましたが、それでも0.5%とか、0.1%とか、完全に0%ではなかったですね。
そこへこのたび登場したのが、キリンが開発してくれた0%ビール風飲料「
キリンフリー」。自然の中で飲むとラベルの緑が周囲とマッチしてエエ感じです。
飲んでみましたが、アルコールなしでもこれならビールの代用品としては十分ですね。
いや~、これでもう全国約69万人のバーベキュー好き酒飲みドライバーが救われますね♪
さて、これまでも当然のことながら飲酒運転は刑罰の対象でありました。
そして2009年6月1日から道路交通法が一部改正され、免許欠格期間(免許取り消しになったあと、免許を取れない期間)の延長、悪質・危険運転の厳罰化などが図られました。詳しいサイトは
こちら。
今回の改正の中で、細かいことは抜きにして一般的に関わりがありそうなのが、
1.酒酔い運転の場合は、免許欠格期間が3年になったこと。
と、
2.酒気帯びの場合は、免許欠格期間が2年になったこと。
ふ~ん、飲酒運転で捕まると2年も3年も免許を取ることすらできなくなってしまうわけね。
ということで調べてみました。以下、ウィキペディアからの引用。
日本の道路交通法においては、飲酒運転の罰則について、酒酔い運転と、酒気帯び運転の2種類に分類している。
酒酔い運転は、アルコール濃度の検知値には関係なく、「アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態」である場合がこれに該当する。具体的には、歩かせてふらつくかどうか、視覚が健全に働いているか、運動・感覚機能が麻酔されていないか、言動などから判断・認知能力の低下がないかなどの点が総合的に判断される(内規で判断基準が存在する)。一般に認識が薄いが、軽車両(自転車を含む)の運転についても違法であり、刑事罰の対象となる。
酒気帯び運転は、血中アルコール濃度(又はそれに相当するとされる呼気中アルコール濃度)が、一定量に達しているかという、形式的な基準で判断される。このような判断基準の違いから、運転者の体質によっては、酒気帯びに満たないアルコール量でも酒酔い運転に該当することは考えられる。この範囲の軽車両(自転車を含む)の運転について、違法ではあるが、罰則規定はない。
うーん、漢字が多くて読むのが疲れますね。
まあ要はですね、?酒酔い運転というのは、
「オレは酔っ払ってなんかいねえっつってんだろ、このべらぼーめが!」と真っ赤な顔で口走る(↑井筒監督調で) |
こういったような状態で運転してしまうのが、酒酔い運転に該当するものと思われます。
酒気帯びというのは、上記の状態ほどではないけれども、酒を飲んじゃったときのことをいうのでしょう。
免許取り消しってことですか。いや~もう絶対に飲んだら運転しませんよ~。
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